
ミルクロールパン 牛乳 野菜のチーズ焼き もち麦入りミネストローネ ナタデココフルーツ
修学旅行明けの6年生の教室。疲れている様子もなく、みなさん元気でした。
最近、社会科で学習した裁判所の仕組みについて、簡単に説明しました。「なんでも3回裁判できるわけではなく、最高裁判所ともなれば、それなりに国にとって大切なことを扱うんですよ」と話した後、少し間をあけて、「トマトは、果物か、野菜か、とか」と言えば、クスっと笑う子も数名見られました。
ここで、今日の問題を出します。
139年前のアメリカ合衆国の最高裁判所の判決。トマトは
① 果物である
② 野菜である
挙手の結果、児童の判断は五分五分のようです。
「判決は②の野菜である」。判決理由の要旨は、
・ トマトは野菜畑で栽培される
・ デザートではない
アメリカは当時、トマトを輸入していました。野菜の輸入には関税がかけられていたので、輸入する会社は、「トマトは植物的には野菜ではなく果物なので、野菜としてかけられているトマトの関税を免除してほしい」という主張だったようです。
このような説明の後、関税の仕組みについて、簡単にお話ししました。近年、関税については耳にすることが多いので、ぜひ興味を持ってもらいたいと思いました。